当社は、2009年11月4日開催の取締役会において、「定款一部変更の件」を2009年12月23日開催予定の第14期定時株主総会に付議することを決議しましたので、下記のとおりお知らせいたします。
記
1.定款変更の目的
「株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律」(平成16年法律第88号、以下「株式等決済合理化法」といいます。)が2009年1月5日付で施行されたことにより、株券を発行する旨の当社定款の規定は廃止されたものとみなされています。
これに伴い、現行定款第7条(株券の発行)を削除するとともに、第9条(株主名簿管理人)、第10条(株式取扱規程)について所要の変更および必要となる条数の繰り上げを行うものです。
また、株券喪失登録簿は、株式等決済合理化法の施行日の翌日から起算して1年を経過する日までこれを作成して備え置かなければならないことから、附則に所要の規定を新設するものです。
2.定款変更の内容
(変更する条文のみ記載、下線部分が変更箇所)
現行定款 | 変更案 |
(株券の発行) 第7条 当会社の株式については、株券を発行する。 |
(削 除) |
(自己の株式の取得) 第8条 当会社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって自己の株式を取得することができる。 |
(自己の株式の取得) 第7条 当会社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって自己の株式を取得することができる。 |
(株主名簿管理人) 第9条 当会社は、株主名簿管理人を置く。 ② 株主名簿管理人及びその事務取扱場所は、取締役会の決議によって定める。 ③ 当会社の株主名簿(実質株主名簿を含む。以下同じ。)、端株原簿、新株予約権原簿及び株券喪失登録簿の作成及び備置きその他の株主名簿、端株原簿、新株予約権原簿及び株券喪失登録簿に関する事務は、株主名簿管理人に委託し、当会社においてはこれを取り扱わない。 |
(株主名簿管理人) 第8条 当会社は、株主名簿管理人を置く。 ② 株主名簿管理人及びその事務取扱場所は、取締役会の決議によって定める。 ③ 当会社の株主名簿及び新株予約権原簿の作成及び備置きその他の株主名簿及び新株予約権原簿に関する事務は、株主名簿管理人に委託し、当会社においてはこれを取り扱わない。 |
(株式取扱規程) 第10条 当会社の株主(実質株主を含む。以下同じ。)の権利行使、株式、端株及び新株予約権に関する取り扱い及び手数料は、法令及び本定款のほか、取締役会において定める株式取扱規程による。 |
(株式取扱規程) 第9条 当会社の株主の権利行使、株式及び新株予約権に関する取り扱いは、法令及び本定款のほか、取締役会において定める株式取扱規程による。 |
第11条~第40条 (省 略) | 第10条~第39条 (現行のとおり) |
(新 設) | 附則 第1条 当会社の株券喪失登録簿の作成及び備置きその他の株券喪失登録簿に関する事務は、株主名簿管理人に委託し、当会社においてはこれを取り扱わない。 第2条 当会社の株券喪失登録簿への記載又は記録は、法令及び本定款のほか、取締役会において定める株式取扱規程による。 第3条 本附則第1条乃至本条は、平成22年1月5日まで有効なものとし、平成22年1月6日をもってこれを削除する。 |
3.日程
定款変更のための定時株主総会開催日 2009年12月23日(水)
定款変更の効力発生日 2009年12月23日(水)
以 上
本リリースに関する問い合わせ
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