内部統制システムの基本方針の一部変更のお知らせ


 当社は、2008年11月20日開催の取締役会において、内部統制システムの基本方針の一部変更を決定しましたので、下記のとおり変更後の内部統制システムの基本方針についてお知らせします。



1.職務執行の基本方針
 当社および当社の子会社(以下、「当社グループ」という。)は、「法令・社会倫理規範の遵守(以下、「法令等の遵守」という。)」、「各ステークホルダーへの誠実な対応および適切な情報開示」、「透明性が高く、健全な経営」、「事業活動における企業価値創造を通じた社会への貢献」を職務執行の基本方針とし、コーポレートガバナンスを推進します。
 この基本方針のもと、会社法および会社法施行規則に定める当社グループの業務の適正を確保するための体制(以下、「内部統制」という。)を整備していきます。

2.取締役および使用人の職務執行が法令および定款に適合することを確保するための体制
 当社は、法令等の遵守を基本方針とし、2005年8月にコンプライアンスに関する規程を制定するとともに、コンプライアンス委員会の設置を行い、当社グループのコンプライアンスに関する取り組みを推進しています。
 また、2007年8月に代表取締役社長所管部門として設置された内部監査室では、業務の有効性・効率性の評価を中心とした従来の業務監査活動に加え、2008年10月からは2006年10月に設置した内部統制室と統合し、財務報告の信頼性確保に係る内部統制の有効性評価および付帯する業務監査活動もあわせて行っています。
 内部監査室の活動状況は、代表取締役社長に報告を行っています。代表取締役社長は当該報告を取締役会および監査役会に報告し、被監査部門への報告は内部監査室から行う体制になっています。
 なお、コンプライアンスに関する取り組みは、コンプライアンス委員会が中心となり、当社グループの各部門との連携により推進しています。
 法令上疑義のある行為等について使用人が直接情報提供を行うための内部通報窓口を設置しています。当社グループの役職員が法令違反の疑義がある行為等を発見した場合は、レポーティングラインまたは内部通報窓口経由でコンプライアンス委員会および監査役会に報告する体制を採用しています。そして、報告された内容の重大性に応じて、コンプライアンス委員会または取締役会が当社グループの各部門と連携し再発防止策を策定し、全社的にその内容を周知徹底する仕組みとなっています。

3.取締役の職務執行に係る情報の保存および管理に関する体制
 取締役の職務執行に係る情報については、文書または電磁的媒体(以下、「文書等」という。)にて記録・保存し、取締役および監査役は、常時これらの文書等を閲覧できる体制になっています。
 文書等の管理については、文書管理および情報セキュリティに関する規程ならびに関連する諸規則等に基づき、実施される体制となっています。

4.損失の危険の管理に関する体制
 職務執行に係るリスクは、現状、当社の各部門および当社の子会社の権限の範囲内にてリスク分析・対応策の検討を行っています。特に重要な案件や担当部門の権限を超えるものについては、当社の経営会議または取締役会で審議し、意思決定を行うとともに、その後も継続的にモニタリングを実施しています。
 さらに、職務執行に係るリスクおよび財務報告の信頼性に係るリスク管理ならびにその対応については内部監査室が監査し、当該結果を代表取締役社長に報告し、代表取締役社長から取締役会および監査役会に報告する体制となっています。その他の全社的なリスク管理およびその対応については、コンプライアンス委員会が監査し、取締役会に報告を実施していきます。
 また、リスク案件のそれぞれの評価を行い、これに対応した当社グループ全体の管理を実行していくため、リスク管理体制に関連する規程を整備し、当社グループ全体のリスクを網羅的・総括的に管理する体制の整備・強化を行っていきます。

5.取締役の職務執行が効率的に行われることを確保するための体制
 当社グループでは、全社的な目標として中期経営計画および各年度予算を策定し、当社の各部門および当社の子会社は、この計画を達成するための具体的な施策を立案し、実行しています。
 当社は、定例の取締役会を月1回開催し、重要事項の決定ならびに取締役の職務執行の監督を行っています。あわせて、経営効率の向上および意思決定のスピードアップを図るため、月に2~3回取締役および執行役員が中心となって出席する経営会議を開催し、職務執行に関する重要事項について協議を行い、その協議に基づいて代表取締役社長が意思決定を行っています。
 また、効率的な職務執行を推進するため、各取締役の担当部門および職務分担、権限を明確にした上で、その部門が実施すべき具体的な施策を検討し、実行しています。

6.当社および子会社からなる企業集団における業務の適正を確保するための体制
 当社は、当社の子会社の経営意思を尊重しつつ、一定の事項については当社に報告を求め、必要に応じて当社が当該子会社に対し助言を行うことにより、当社の子会社の経営管理を行っています。
 当社経営会議には当社の主要子会社の社長を定期的に参加させ、その経営状況のモニタリングを適宜行っています。また、当社の子会社の管理機能を当社の管理部門に集約することにより、牽制機能を強化しています。今後も引き続き、前記経営管理に関する指針の文書化を進め、当社の子会社の管理体制に係る規程の整備を行っていきます。
 また、当社は業務の適正性を確保するために、当社の内部監査室による業務監査を行うとともに、コンプライアンス委員会および当社グループの各部門との情報交換を定期的に実施していきます。

7.監査役の職務を補助する使用人について
 監査役の職務を補助する組織として、監査補助を行うための監査役付の使用人を配置するとともに、監査役会事務局を運営しています。

8.前項の使用人の取締役からの独立に関する事項
 監査役付の使用人の人事異動および考課については、事前に監査役会に報告し、了承を得ています。

9.取締役および使用人が監査役に報告する体制その他監査役への報告に関する体制
 取締役は、当社グループに著しい損害を及ぼす恐れのある事実、あるいはコンプライアンスに関する重大な事実があることを発見した場合、直ちに監査役に報告する体制とし、使用人がこれらの事実を発見した場合も同様とします。
 また、監査役4名のうち3名を社外監査役とし、そのうち1名を常勤監査役として、取締役会のみならず重要な会議に出席するなど、経営に対する監視機能の強化を図っています。

10.その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
 監査役会は、代表取締役社長および新日本有限責任監査法人とそれぞれ定期的に意見交換会を開催しています。また、当社の各部門およびグループ会社の重要な意思決定および業務の執行状況を把握するため、監査役は当社の各部門の長およびグループ会社の取締役・使用人等からの個別ヒアリングを定期的に行うとともに、稟議書等の重要文書の閲覧等を行っています。

11. 財務報告の信頼性を確保するための体制
 財務報告の信頼性を確保するために、代表取締役社長の指示のもと、金融商品取引法に規定された財務報告に係る内部統制が有効に行われる体制を構築し、その仕組みが適正に機能することを継続的に評価し、不備があれば必要な是正を行っています。

以 上


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